「こども性暴力防止法」に関する本学の対応について
令和8年12月25日より「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)」が施行されます。この法律は、学校や保育所、学習塾など、児童等に対して教育・保育を行う事業者に対し、性暴力を防ぐための取り組みを義務付けるものです。
本学では、法律の趣旨に基づき、児童等と接する実習等を行う学生に対して、以下の対応を行います。ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
1.特定性犯罪前科の有無確認について
実習において児童等※1と一対一になることが予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、児童等に対して支配性・継続性・閉鎖性を有すると判断される場合、特定性犯罪前科※2の有無の確認が行われる可能性があります。
この確認は、最終的に実習先の事業者が判断・実施します。必要と判断された場合、学生本人からこども家庭庁へ戸籍等の提出が求められます。
なお、実習を行う場合以外においても、学生が、インターンシップやボランティア活動を通じて対象事業者で児童等と接する業務に従事する場合には、当該対象事業者が当該学生を犯罪事実確認の対象と判断し、犯罪事実確認を求める可能性があります。
※1 児童等とは18歳未満の未成年および高等学校等に在学中の18歳以上の者を指します。
※2 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年、執行猶予は裁判確定から10年、罰金は刑の執行終了等から10年)の前科を指します。
2.誓約書・同意書の提出
法律に基づく特定性犯罪前科の確認手続きが行われる可能性があることについて、入学後に同意書を提出していただく予定です。
また児童等と接する実習等の前に、「特定性犯罪前科がない旨の誓約書」の提出が必要です。
3.実習・資格取得への影響
特定性犯罪前科が確認された場合、児童等と接する実習を行うことはできません。その結果、教員免許や保育士資格など、実習を要件とする資格の取得はできません。
4. 法律の詳細について
制度の詳細は、こども家庭庁ホームページをご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
本件に関するお問い合わせ先:
関西福祉科学大学・大学院
関西女子短期大学
教務部TEL 072-977-9549













